地域貢献加算、留守電による対応も可―厚労省が解釈(医療介護CBニュース)

 4月1日に実施する診療報酬改定に関し、厚生労働省は3月29日付で、診療報酬点数の算定方法をQ&A形式でまとめた「疑義解釈資料その1」を地方厚生局などに事務連絡した。診療所の再診料への加算として新設する「地域医療貢献加算」(3点)を算定する診療所が、患者からの電話問い合わせに対応する時間帯については、準夜帯がコアになると思われるとする一方、原則として24時間連絡が取れる体制の整備を求めている。事務連絡や厚労省の担当者によると、電話による問い合わせには原則として自院で対応するが、実際の対応は留守番電話などによるものも認められる。

 深夜や休日など不在時の問い合わせに留守番電話などで応答した場合、日中や準夜帯の問い合わせには速やかにコールバックする。一方、深夜や休日には、留守番電話などで地域の救急医療機関の連絡先を案内するなどの配慮を求めている。

 また、問い合わせへの対応では、患者の同意を得た上でできるだけ速やかに応答することを条件に、携帯メールなどの併用も認めるという。
 患者への対応は、「やむを得ない事情」があれば2、3の医療機関の連携によるものも可能だが、その場合は、連携医療機関の連絡先を患者や関係者に事前に伝えておくよう求めている。「やむを得ない事情」の具体的な中身について厚労省の担当者は、「学会への参加など、いろいろな事情が想定できる」と話している。

 地域医療貢献加算と同じく診療所の再診料に対する加算として新設する「明細書発行体制等加算」(1点)については、明細書が不要だと申し出た患者に対しても算定が認められるという。

■明細書の発行義務化、診療所は7月から

 来年度の診療報酬改定では、「7対1」と「10対1」の看護配置を敷いている病棟が、看護職員の月平均夜勤時間のいわゆる「72時間ルール」だけを満たせない場合に算定する「7対1」と「10対1」の「特別入院基本料」を新設する。
 事務連絡では、月平均夜勤時間数が72時間の1割を超過したら翌月に届け出を行い、翌々月から特別入院基本料を算定すると説明している。具体的には、3月に1割を超えた場合には、4月に届け出て5月から特別入院基本料を算定する。
 平均夜勤時間は、病棟ごとではなく病院全体で把握する。例えば10対1入院基本料を2つの病棟で算定していれば、これらの病棟を合計した時間数を計算する。

 このほか、4月から全患者に原則無料での発行が義務付けられる医療費の明細書に関しては、明細書を希望しない患者の意向確認について、「必ずしも書類で行う必要はない」との解釈を示した。

 診療所による明細書の発行は、レセプトの電子請求に合わせて7月1日に義務化される。明細書発行機能がないレセプトコンピューターを使用しているなど、発行義務化の対象外になる「正当な理由」があれば、この日までに地方厚生局などに届け出る。


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